2つの保証
渡建の住宅には2つの保証があります。
・地盤保証
・瑕疵担保責任保険
今回はその中の地盤保証についてお話をしていきます。
地盤保証
注文住宅、規格住宅に関わらず、建築物を建築する際には必ず地盤調査を行います。
地盤調査とは、建築予定の土地が軟弱地盤かどうか調査する事です。
もし、その地盤調査で建築予定の土地が軟弱地盤と判定されれば、建物が傾く可能性があるので、地盤改良工事を行って、建物が傾くリスクを極力無くします。もちろん、改良工事が必要のない地盤もあります。
ワタケンではジャパンホームシールド(JHS)と言われる地盤保証会社に依頼し、万が一建物が土地が原因で傾いてしまった際の保証しております。
保証の条件
保証の条件は、
建築予定地の地盤調査を行います。
その際改良工事が不要の判定が出れば、それだけで保証対象になります。
ただし、地盤改良が必要という判定が出た際は、地盤調査データに基づき、改良工事を行わなければいけません。
改良工事を指定の改良会社に施工してもらい、施工完了報告を保証会社に提出し保証となります。
保証期間は20年となっています。
地盤調査のタイミング
地盤調査は実際に建物が建つ配置で無ければ意味がありません。
そのため、地盤調査のタイミングは、建物の図面ができあがり、土地に対して建物が
どこの位置に建てるのかを決定してからになります。
もちろん地盤調査からは費用が発生します。
よくある手法で、営業マンがまだ何も決まっていない段階で、地盤調査だけ無料なんで・・・と言って、適当な場所を地盤調査しますが、あれは全くの無駄です。
無駄ではないかもしれないけど、建物の保証には一切関係ありません。
もしかしたら調査したところだけ硬いもしれないし、その逆もあり得ます。
例として、山の斜面を切り崩した造成地等は、隣同士でも、改良工事が必要か不要か判定が変わりますので、注意が必要です。
地盤の良い場所、悪い場所
地盤の良いところ、悪いところは実際に調査してみないとわかりません。
しかし、参考になる情報はあります。
~地名から読み取る~
『沼』『池』『谷』『田』などが地名に入っているところは昔そういった場所だったところを表しています。現在は造成の時にしっかりと造成していると思いますが、土地選びの際には昔どのような土地だったという事がわかるだけでも参考になると思います。
自分が建てる家は保証があるのか?
打ち合わせ時の、建物の仕様書などに『地盤保証』『瑕疵担保責任保険』と記載されているかどうか確認が必要です。また、『瑕疵担保責任保険』に関しては、建物契約時に必ず、保険の説明義務があります。説明も無く『印鑑だけ押してください』という事の無いように、しっかりと確認することが重要です。
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