消費税増税について

消費税増税について

おしらせ

弊社では2019年4月1日以降の新築工事、及び大規模リフォーム工事の見積り書は消費税10%にて提出いたしました。

主に以下の方が該当になります。

・新築工事をご希望の方
・大規模リフォーム工事をご希望の方
・銀行の融資を受ける予定の方
・工事期間が3ヶ月以上になる予定の方
・状況次第で9月末までお引渡しができない可能性があると判断した場合。

ご理解の程よろしくお願いいたします。

消費税について

・令和1年10月に10%に引上げ
・住宅については土地は非課税、建物のみ課税対象
・中古住宅の買取再販は課税対象、個人間売買は非課税

消費税率引上に伴う住宅に関する経過措置

・消費税額は原則として引渡し時点の税率により決定
・税率引上げの半年前までに契約された住宅は引上げ前の税率
・請負契約だけでなくマンション等の売買契約も概ね対象

経過措置の内容

“消費税の額は、引渡し時点の税率により決定します。住宅は契約から引渡しまで長期間を要する場合が多く、例えば注文住宅であれば数ヶ月かかるのが通常です。一方で、引渡し時期により消費税率が変わるとなると、安心して契約を締結することができません。
このため、住宅については、半年前の指定日の前日(8%引上げ時は平成25年9月30日、10%引上げ時は平成31年3月31日)までに契約したものについては、仮に引渡しが税率引上げの基準日以降になっても、引上げ前の税率を適用することとされています。”

消費税

売買契約の場合

“マンション等の売買契約でも、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっている場合には、同様の経過措置が適用されます。

(国土交通省HP すまい給付金より抜粋)”

平日8:00~18:00はお電話でのお問い合わせも承っております。

0224-83-6036

※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。

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